当組合は、法令、諸規則、諸規程(以下「法令等」と言います。)を遵守して誠実かつ公正に事業を遂行し、当組合の商品・サービス(以下「商品等」と言います。)を利用し又は利用しようとされる方(以下「お客様」と言います。)の正当な利益の確保及びその利便性の向上を図り、お客様からの信頼を確保するために継続的に取り組むこととします。
当組合は、当組合とお客様との間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び本基本方針に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な利益相反管理措置を講じ、適切に業務を遂行します。
利益相反とは、当組合とお客様の間及び、当組合のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当組合では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」と言います。)として、以下の(1)(2)に該当するものを管理します。
(1)お客様の不利益のもとに、当組合が利益を得又は損失を回避している状況が存在すること
(2)上記(1)の状況が、お客様との間の契約上又は、信義則上の地位に基づく義務に反すること又、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様からの情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部署により、適切な特定を行うこと
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まりますが、例えば、以下の取引については、対象取引に該当する可能性があります。
(1)お客様の不利益のもとに当組合が利益を得たり、又は、損失を回避する可能性がある状況の取引
(2)お客様に対する利益よりも優先して他のお客様の利益を重視する動機を有する状況の取引
(3)お客様から入手した情報を不当に利用して当組合又は、他のお客様の利益を図る取引
適切な利益相反管理の遂行のため、当組合では総務部を利益相反管理統括部署とし、利益相反管理に係る当組合の情報を集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行い、その記録を保存します。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組合せて講じることにより利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、組合内において周知・徹底するとともに、内部監査部門において監査を行い、その適切性及び有効性について定期的に検証します。
(1)対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又はお客様との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示する方法
利益相反管理の対象となるのは、当組合のみとします。
お客様からの相談・苦情等については、当組合の各営業店のほか、次のお問合せ窓口を設置します。
お問合せ窓口:総務部
電話番号:082-263-1133