| 預金保険制度とは |
| 金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等(以下、「預金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。 |
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| 預金保険制度の対象になる預金 |
○ 当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで全額保護されます。 ○ 預金保険法の改正に伴い、平成17年4月1日から以下のとおりとなります。 |
| 預金等種類 |
預金等科目 |
平成17年4月以降のお取扱い |
| 決済用預金 |
当座預金 無利息型普通預金 |
決済用預金(以下の条件を満たす預金)は 1. 決済サービスを提供できること 2. 預金者が払戻しをいつでも請求できること 3. 利息がつかないこと 上記対象が全額保護となります。
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預金保険の 対象預金等 |
定期預金
定期積金
普通預金
貯蓄預金
通知預金
納税準備預金
ビックワイド 等 |
○ 合算して元本1,000万円(※1)までとその利息等(※2)
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に 応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
| 対象外預金等 |
外貨預金
譲渡性預金
ヒット 等 |
○ 保護対象外破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。) |
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※1.当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。(例えば、2行合併の場合には2,000万円) ※2.定期積金の給付補てん備金、金銭信託の収益分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
○ 当座預金等の利息のつかない決済用預金は、平成17年4月以降も全額保護されます。 ○ 決済用預金となる「無利息型普通預金」の取扱いを、平成16年12月13日より開始しております。
詳しくは、「決済性預金」の取扱い開始について」をご覧ください。 |
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