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「決済用預金」の取扱い開始について
預金保険法で導入が認められた「決済用預金」の、当組合の取扱いについてお知らせいたします。
朝銀西信用組合では、平成17年4月のペイオフ全面解禁後も、預金者の皆さまに引き続き安心してお取引いただくために、預金保険制度で全額保護される「決済用預金」の取扱いを、平成16年12月13日(月)に開始することといたしましたので、お知らせします。
預金保険制度により保護される範囲は、定期預金等については原則として預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1000万円までとその利息等です。
ただし、当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月まで引き続き全額保護されますが、平成17年4月以降は「決済用預金」が全額保護されることになります。
当組合の「決済用預金」(商品名《無利息型普通預金》)は、下記の特徴を有しており、ペイオフ全面解禁後も安心してお取引いただける預金であります。
決済用預金とは
〜決済用預金とは次の3つの条件を満たす預金です。
決済用預金は預金保険制度による全額保護の対象となります。
  (1)利息がつかない(無利息)
  (2)預金者の要求に従い、いつでも払戻しができる(要求払)
  (3)決済サービスを提供できる(公共料金支払いなどの決済に使える)

○当組合では決済用預金として「当座預金」、「普通預金(無利息型)」を取扱いいたします。
当座預金はすでに決済用預金の条件を満たしているため、決済用預金となります。
普通預金では無利息型として「無利息型普通預金」、「無利息型定期性総合口座」の2種類を新たに追加いたします。
なお、無利息型定期性総合口座の担保定期預金・担保定期積金は決済用預金ではありませんので、全額保護の対象とはなりません。

※無利息型普通預金・無利息型定期性総合口座の取扱規定は、それぞれ無利息型普通預金規定、総合口座取引規定が適用されます。
取扱の開始について
 〜当組合では平成16年12月13日(月)から決済用預金の取扱を開始いたします。

○お申込みは、ご新規でのお申し込みと、既にお客様がお持ちの普通預金、総合口座から切り替える方法がございます。

○現行の普通預金を無利息型普通預金に切替えても、現在お客様がお使いのキャッシュカードや通帳はそのままご使用いただけます。
座番号も変更いたしませんので、引続き公共料金等の自動支払や年金等の自動受取ができます。

○お申し込みの際には専用申込書の提出が必要となります。
新規、切替とも専用申込書を記入し、ご提出していただくことになります。

○決済用預金に切り替えた口座の利息は、変更日前日までを計算して、切替日に入金いたします。
また、決済用預金から一般の普通預金に切り替えた場合は、切り替え日より利息を計算いたします。

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